死亡・葬儀後の手続き、やるべきことは?葬儀で終わり…じゃない!【足立区の葬儀・家族葬】

お葬式が終わったら、やることは終わりと思っている方、いませんか?

身内がなくなると、ひとまず葬儀の手配をしなければなりません。お葬式の打合せをして、お寺や身内への連絡、病院・施設での手続き…無事に葬儀を済ませたあとは、実は葬儀後の手続きが残っています。それぞれの手続きごとに申請場所や手順は異なり、守るべき「期限」が設けられていたりと、意外に大変です。

今回は、葬儀後のやるべき手続きをいくつか説明していきます。

目次

死亡後の手続き

人が亡くなった際にはさまざまな手続きをしなくてはなりません。葬儀はもちろん、役所や銀行、相続、税金関係など、必ず行わなくてならないものばかりです。死亡に連動して自動的に手続きが済むものはほとんどなく、知らなかったり後回しにしてしまうと、期限が過ぎて申請できなくなったり、最悪罰則を受けてしまうこともあります。

スムーズにもれなく進められるよう、チェックしていきましょう。

死亡後/葬儀後にやるべきこと一覧

やるべきことを簡単にまとめてみました。順番に見ていきましょう。

死亡後

・葬儀社の手配

・死亡診断書(死体検案書)の受け取り

・死亡届の提出、火葬許可証の交付

葬儀後

・年金受給の停止

・健康保険、介護保険の資格喪失

・世帯主の変更

・雇用保険受給資格者証の返還

・国民年金の死亡一時金請求

・埋葬料・葬祭費の請求申請

・高額医療費の還付申請

・遺族年金の請求

・遺産相続手続き

すべてでは書ききれませんが、主なものをピックアップしてまとめてみました。
次にそれぞれ内容を確認しましょう。

死亡後

・葬儀社の手配

何はともあれ、まずは故人様をそのままにはできませんので、葬儀社の手配が必要です。病院で亡くなられた場合、すぐに葬儀社を呼んで故人様の移動をしなければならないことがほとんどです。可能であれば、事前にお願いする葬儀社を決めておくと焦らずに済むので安心です。

・死亡診断書(死体検案書)の受け取り

「死亡診断書(死体検案書)」とは、人が亡くなったことを証明する書類です。かかりつけの病院の先生などから「死亡診断書」、警察で検案等が行われた場合などは「死体検案書」が発行されます。

火葬手続きのために提出が必要で、提出すると原本は手元に戻ってきません。他でも使用することがあるので、何枚かコピーをとっておきましょう。

・死亡届の提出、火葬許可証の交付

死亡届は、人がなくなったことを役所へ届け出るための書類です。故人と届出人の情報を記入し、上記の死亡診断書(死体検案書)と共に役所へ提出します。

提出すると、火葬許可証が交付されます。これがないと火葬することができず、なくしてしまうと再発行が難しい大切な書類です。取り扱いには十分注意しましょう。

死亡届の提出は、葬儀社が代行してくれることがあります。無料サービスとしている葬儀社も増えていますので確認してみましょう。

葬儀後

・年金受給の停止

年金受給者が亡くなられた際、「年金受給の停止」手続きをする必要があります。国民年金は死後14日以内、厚生年金は死後10日以内が期限とされており、不正受給とならぬようすみやかな手続きが求められます。

またお亡くなりと支給時期とのタイミングによっては、本来受給できるはずの年金が受け取れない場合があります。その際は「未支給年金の請求」を行うようにしましょう。年金支給日の翌月初日から5年以内が期限となるので、忘れてしまわないよう注意です。

・健康保険の資格喪失

国民健康保険や、75歳以上であれば後期高齢者医療保険など、ほとんどの方はなにかしらに加入してらっしゃいます。亡くなった際は被保険証を返納し、「資格喪失手続き」を行いましょう。保険によって届出先が異なり、期限は死亡から14日以内となります。この時、下のほうで紹介する「葬祭費」の申請も行えますので併せてご確認ください。

・介護保険の資格喪失

故人が介護保険の被保険者の場合、介護保険の資格喪失手続きも必要です。「介護保険資格取得・異動・喪失届」に記入し、管轄の役所の介護保険課へ届け出ます。

介護保険料は、故人が亡くなった翌日の前月分までを支払いますので、タイミングによっては保険料を納めすぎてしまっていることもあります。その場合は「過誤状況届出書」を提出し、還付金を受け取りましょう。

・世帯主の変更

世帯主が亡くなった場合「世帯主変更届」を提出しましょう。手続きは基本的に、新たに世帯主となる人、または同一世帯の世帯員に限られます。代理人が手続きする場合は委任状が必要です。こちらも死亡から14日以内という期日があるのでご注意ください。

・雇用保険受給資格者証の返還

失業手当を受け取る資格を証明する証を、「雇用保険受給資格者証」といいます。亡くなってから1か月以内に返還する必要があり、返還先は故人が雇用保険を受給していたハローワークとなります。故人が雇用保険を受給していたら忘れず行いましょう。

返還時には、「雇用保険受給資格者証」と、死亡診断書など「故人の死亡がわかる書類」が必要となります。

・国民年金の死亡一時金請求

国民年金の一号被保険者、または任意加入被保険者として保険料を納めた期間が36か月以上の人が「老齢基礎年金」「障害基礎年金」どちらも受けないままに亡くなった際、特定の遺族に支給されるのが「国民年金の死亡一時金」です。

期限はお亡くなりの翌日から2年となりますので、必ず確認しましょう。

・埋葬料・葬祭費の請求申請

埋葬料・葬祭費は、故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合に支給される葬儀費用の補助制度となります。支給金額は自治体、地域で異なりますが、例えば足立区の方で亡くなった方が後期高齢者医療制度加入だった場合、葬儀を執り行った方に対して7万円が支給されます。

埋葬料は死亡日翌日から2年、葬祭費は葬儀日から2年が期限となっていますが、意外と忘れてしまうことも多いのでなるべく早めの手続きをおすすめします。

また、〈健康保険の資格喪失〉の項目でも触れましたが、被保険証の返納と葬祭費の申請は同時に行いますので書類をまとめておくとよいでしょう。

・高額医療費の還付申請

「高額医療費制度」とは、国民健康保険や後期高齢者医療制度、各種健康保険などの加入者が、1か月単位の医療費の自己負担が高額となってしまった際、一定の金額を超えて支払った分が還付される制度です。

ちなみにここでの還付金は相続財産の対象になるので、少額であっても必ず相続財産として扱うようにしましょう。また相続放棄する前に受け取った場合、相続する意思があるとみなされ相続放棄ができなくなるので注意です。

・遺族年金の請求

扶養者が亡くなった場合、その遺族に対して支給されるのが「遺族年金」です。

自営業者の場合は遺族基礎年金、公務員や会社員なら遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給が可能です。それぞれ請求先が異なり、受給できる条件も設けられているので詳しく確認が必要です。

・遺産相続手続き

相続とは、亡くなった方の財産や権利などを、家族などが引き継ぐことを言います。故人の預貯金や不動産などが対象となりますが、マイナス要素である借金なども含めてすべて相続されることになります。相続は絶対ではなく、相続人の権利を放棄して受け取らないことも可能です。

詳しい内容は【相続手続きって何をするの?葬儀後にやるべき相続手続き、流れ】をご覧ください。

手続きをしないとどうなる?

知らなかったり、うっかり期限が過ぎると手続きができなくなってしまいます。本来受給の権利があったものが受け取れなくなる、また手続きをしなかったことで罰則を受けてしまうことも中にはあるので、慎重に手続きを進めていきましょう。

まとめ

今回は「死亡後、葬儀後の手続き」にフォーカスをあててお話してきました。

ここにあるものは一例で、必要なことが他にもあるかもしれません。複雑な手続きや期限もあるので、ご自身だけでは背負わず、家族やご兄弟、各種手続き窓口、また専門家の手を借りて進めていくのもよいでしょう。

わかりやすい家族葬でも、各種お手続きのサポートはもちろん、足立区の葬儀、家族葬についてのご相談にも対応しております。些細なことでも何かありましたら、お気軽にご相談ください。

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