葬祭費の申請は大丈夫?葬儀後に受け取れるお金。詳しく解説!【足立区の葬儀・家族葬】

葬儀を終えると様々な手続きをおこなうことになります。そのひとつに、申請すると葬儀を執り行った方に対しての給付金「葬祭費」というものがあります。この葬祭費、誰もが受け取れるわけではなく、また申請のできる期限もあります。

ここでは葬祭費の詳しい内容や支給される対象、申請の期限、方法などを詳しくまとめていきます。

存在自体を知らなかったり、うっかり期限を過ぎてしまうと受け取れなくなってしまうので、注意して見ていきましょう。

目次

【葬祭費】とは

葬祭費とは、国民健康保険(国保)や、国民健康保険組合(国保組合)の被保険者が亡くなると、葬儀を執り行った方に対して支給される給付金のことです。葬儀費用の一部を国民健康保険で負担するというものです。

国保加入者は75歳以上になると「後期高齢者医療制度」に移行されますが、この後期高齢者医療制度の被保険者も同様に給付されます。

葬祭費の給付される条件

以下のものに加入していた方が亡くなった際、葬祭費の給付対象となります。

国民健康保険(国保)

国民健康保険は、協会けんぽや共済組合などに加入していない方の加入する公的医療保険です。次のような方が加入されている例となります。

  • 自営業や、農業、漁業に従事されている方
  • 職場の健康に加入していないパートやアルバイトなど、また退職で脱退された方
  • 外国籍で3か月を超える在留資格が決定された住所を有している方

国民健康保険組合(国保組合)

国民健康保険組合(国保組合)同種の事業・業務の従事者を組合員として組織される組合です。国民健康保険法に基づき設立された医療保険者となります。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の加入者も対象となります。後期高齢者医療制度は、国民健康保険の加入者が満75歳(一定の障害があるかたは65歳以上)になると自動的に移行されます。ただし、それまで会社の保険加入者の扶養だった方は国民健康保険への加入手続きを要します。

葬祭費の支給金額の目安

葬祭費の給付額は、加入していた公的医療保険や自治体によって大きく異なります。

東京23区では国民健康保険での葬祭費支給額は一律7万円となっています。また後期高齢者医療制度の場合は、中野区が5万円、その他が7万円支給されます。

23区外では3万~7万円ほどとなることが多く、ご自身の立場ではどれくらい支給されるか把握しておきましょう。

火葬のみの場合

近年利用者の増えた火葬式(直葬)は、お通夜や告別式などの式、葬儀を行わずに見送るプランです。葬祭費は葬儀にかかる費用の補助としての補助金なので、火葬式(直葬)の場合、自治体によっては葬祭費の支給対象とならないことがあります。いざ申請する際に実は対象ではなかったとならぬよう、前もって自治体や組合へ確認しておくと安心ですね。

葬祭費の申請先

葬祭費は自動的に支給されません。亡くなった方の住民票のある市区町村役場に申請します。国民健康保険、後期高齢者医療制度等、該当する申請窓口で手続きを行います。必要書類は各健康保険組合によって異なるので注意しましょう。

葬祭費の支払い時期

葬祭費は基本的に申請者の金融機関口座に振り込みを形で支給されます。支払われるのは申請をしてから概ね1~2ケ月後となります。

また亡くなった方が保険料を未納だった場合、葬祭費が充当されることがあります。

葬祭費の申請期限

葬祭費には申請できる期限があり、葬儀の行われた翌日から2年間が有効となります。これを過ぎると葬祭費の受け取りができなくなるので忘れずに申請しましょう。

葬祭費の申請に必要なもの

葬祭費の申請に必要なものを紹介します。1つでも欠けると改めて窓口に行かなくてはならない(郵送での手続きも可能な地域もあります)ので、事前にチェックしていきましよう。

  • 亡くなった方の被保険証
    • 被保険証の返納手続きと共に申請を行います。
  • 会葬礼状、または葬儀費用の領収書
    • 葬儀を執り行った証明となるものを持っていきます。領収書には亡くなった方と喪主のフルネームの記載が必要です。
  • 振込先の口座情報のわかるもの
    • 葬祭費は基本的に振込みで支給されます。そのため振込先の口座情報のわかるもの、例えば通帳などを持っていきましょう。情報がわかればコピーでも構いません。
  • 判子
    • 亡くなった方ではなく、申請者の判子を使用します。朱肉を付けて使用するタイプのものが必要です。実印などの使用は避け、三文判で問題ありません。
  • 委任状(喪主以外が受け取る場合)
    • 喪主以外の方が淵込み先となる場合は、委任状が必要となります。
  • 申請者の本人確認書類(自治体による)
    • 自治体によっては、申請者の本人確認書類の提出が求められることもあります。

葬祭費と相続関係

葬祭費は人が亡くなった際に支給されるため、気になるのが相続関連です。葬祭費はどのような扱いになるのでしょうか。

結論、葬祭費に税金はかかりません。葬祭費は公的医療保険から支給される給付金となりますが、相続財産に該当しないので相続税がかかりません。また所得にも該当しないので所得税もかからず、確定申告の必要もありません。

まとめ

今回は「葬祭費」についてまとめていきました。葬祭費について、存在すら知らなかった方もいたのではなでしょうか。葬祭費は必ず申請しないといけないものではなく、保険者などから積極的な案内がされません。知った頃には申請期限の2年が過ぎてしまっていた、という話も実際に聞きます。葬祭費を利用して葬儀費用の一部をまかなったり、その分をプラスして故人になにかしてあげたりということも可能です。受けられる権利があるのであれば、忘れずに申請したいですね。

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